ふるさと納税の確定申告

2019年02月27日

「ふるさと納税」の寄付金控除を受けようとする場合、基本的には確定申告

を行いますが、平成28年より確定申告を行うことなく、寄付金控除を

受けることが出来る「ワンストップ特例制度」が設けられています。

確定申告の不要な給与所得者で、1年間の寄付先が5自治体までの

場合、特例制度を利用できます。

「ふるさと納税」をされた方は、寄付金の証明書とともに特例申請書が

同封されていると思います。

この特例申請書を必要書類(マイナンバー関係書類)とともに郵送する

ことで、確定申告することなく寄付金控除を受けることができます。

ただし、例年は確定申告が不要な方でも、たまたま医療費控除等

を受けるために確定申告する場合、この特例制度は利用できません。

確定申告で寄付金控除を受けないといけないので、注意が必要です。



Posted by 税理士法人 中川会計 at 21:33│Comments(0)
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